離婚調停に要する期間は、双方の主張する内容によっても違ってきます。
離婚調停の流れとしては、家庭裁判所に離婚調停の申し立てが受理されてから、
およそ一ヵ月後に、第1回目の離婚調停日が決められた状態で、通知がきます。
その後、調停はだいたい1ヶ月に1回ほどの期間で行われます。
意見がまとまらない場合、夫婦による話し合いが終わるまで、調停は何回も行われます。
- 6ヶ月以内で離婚成立:80%前後
- 3ヶ月以内で離婚成立:60%前後
このように、およそ半年以内で離婚調停を終える場合がほとんどとなっています。
80~90%程度は、6ヶ月から1年以内で終了しています。
半年以上かけても意見がまとまらず離婚できない場合は、不成立となるのが普通です。
不成立の場合、届出をだして離婚裁判に持ち込む方法も考えられます。
離婚裁判になると、離婚調停よりも期間がかかります。
場合によっては、離婚調停に1年以上期間をかける方もいらっしゃるようです。
たとえば、半年以内で調停が終えられず、そのまま放置していた後、
再び離婚調停の申し立てをし話し合いをして、やっと意見をまとめた場合などです。
相手から、時効期間の設けられている慰謝料申請などをしたい場合は、放置は禁物です。
離婚調停にかかる期間は、夫婦が抱える問題により様々ではありますが、平均的な期間は、半年ほどで、回数にして3~6回行う、と考えておくと良いでしょう。