離婚財産分与について
離婚の際の財産分与相場や割合、対象にについて解説しています。
調停を開く理由の一つに、財産分与の金額に決着がつかない為というご夫婦も多くいらっしゃいます。
特に、熟年離婚のように年齢が高くなると、財産分与の金額も高額になる傾向があるため、深刻な問題になってくるケースが多いのです。
このページでは、慰謝料に対する基礎知識から、離婚調停における財産分与での注意点なども詳しく見ていきます。
財産分与とは
財産分与とは、結婚期間中に夫婦の協力で築いた財産を離婚時に清算して、夫婦それぞれの個人財産に分配することです。
離婚の際に渡される金額の総称を、単に「分与」と呼ぶ事もあります。
財産分与は、離婚理由に関係なく行われるもので、民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。
離婚届を出した後でも、2年以内なら請求の権利があります。
すぐにでも離婚したいと思うあまり、衝動的に財産分与を放棄してしまったり、低い金額で妥協するような行為は、絶対に避けましょう。
財産分与の対象
離婚によって発生する財産分与だけをみても、様々なものがあります。
結婚後に築いた経済的に価値のある財産が対象となり、結婚前に築いておいた資産や、親から相続した遺産等は対象になりません。
以下のようなものが財産分与の対象となります。
- 土地・建物などの不動産
- 株式などの有価証券
- 家財道具
- 預貯金
- 車
所有名義が夫婦どちらかになっていたとしても、それを所有する為には相手の協力があったことが考慮され、共有財産とみなされます。
財産分与の時効
財産分与は、離婚後でも請求する事ができますが、時効を過ぎてしまうと支払い義務がなくなります。
財産分与の時効は2年で、慰謝料の3年という時効よりも短くなっています。
2年で消滅時効にかかり、法的には権利がなくなるため、相手が任意で応じてくれない限りは、財産分与を受け取ることが出来なくなります。
調停で財産分与の金額を決めていく場合、有利に進められるかどうかが勝敗の分かれ目となります。
財産分与が問題となり、夫婦だけでの話し合いでは折り合いがつかず、離婚調停に入る夫婦も多いです。
調停で財産分与の金額や割合いを決めていく場合、有利に進められるかどうかが勝敗の分かれ目となります。
また、慰謝料は取れない場合でも、財産分与は必ず主張することができます。