離婚調停の費用
離婚調停の費用について詳細をまとめました。
調停離婚を起こすこと自体にかかる費用は、意外と高額ではありません。
全国の家庭裁判所で多少の差があるため、調停を行う地域により違いがありますが、2000円前後で可能です。
各家庭裁判所での詳しい調停費用については管轄の裁判所でお調べ下さい
>管轄裁判所を調べたい方はこちらから
離婚調停費用の内訳としては、以下のようになっています。
≪手数料の収入印紙代1200円+郵便切手80円×10枚=2000円≫
この調停費用+戸籍謄本一通+必要事項を記入した「夫婦関係事件調停申立書」を家庭裁判所へ提出すると、離婚調停がはじめられます。
しかし、実際に離婚調停が始まると、調停中の諸費用も必要になってきます。
離婚調停は裁判とは違いますので、必ず弁護士をつけなければいけないという訳ではありません。
しかし、子供の親権問題で勝つ為であったり、養育費・財産分与・慰謝料などの金銭面において有利に進めたい方や、離婚裁判までもつれ込みそうな場合には、早めに弁護士に相談だけでもしておくと良いでしょう。
逆に相手方が弁護士に依頼している場合、あなたに不利な条件で調停が進んでしまう恐れがあります。
家庭裁判所へ通うための交通費がかかります。
調停の開始時刻が早朝などの日もあり、前日に宿泊する必要もでてくるでしょう。
子供がいらっしゃる方であれば、子供を託児所などへ預ける費用もかかります。
このように、離婚調停自体を起こすための費用は2000円前後と高額ではありませんが、離婚調停中にかかる費用が大きくなってしまうこともあります。
調停期間は、平均で半年となっておりますので、この間の諸費用も考慮しておきましょう。