離婚後、夫の退職金は財産分与に含まれるのでしょうか?
離婚時に手元にある退職金は、財産分与の対象となります。
将来得られる可能性が高い退職金も、支給された時点で分与をします。
ただし、離婚までの間に別居期間がある場合は、注意が必要です。
婚姻期間中に協力して形成された財産が分与の対象となるため、退職金も、夫婦が同居し協力して生活していた婚姻期間に相当する部分に限って分与することになります。
退職金支給後に離婚した場合
既に支払われている退職金については、夫婦の長年にわたる協力により得られたものとして、財産分与の対象となります。
しかし、夫に特殊な能力や資格があった為の高額な退職金の場合には、退職金の金額の半分が自動的に財産分与の対象にならない場合もあります。
離婚後将来的に退職金をもらう予定である場合
将来の退職金については、支払われる予定という不確定な要素を含み、支給額も確定されていないため、財産分与の対象とすべきかどうかは、裁判所の統一された見解はありません。
まずは専門家に相談した方が良いでしょう。
退職金の財産分与の算定方法
退職金の財産分与は、婚姻期間と在職期間を考慮して、分与の割合を決めます。
具体的な計算式
退職金×婚姻期間÷在籍期間×寄与度
退職金×婚姻期間÷在籍期間×寄与度