年金の分割制度が導入されたこともあり、熟年離婚を考える方が増えてきました。
では、離婚後の年金分割制度とは、一体どのような制度なのでしょうか。
年金分割の割合など、少し複雑になりますので、しっかりと把握し準備をしておきましょう。
年金分割とは
婚姻期間中の夫婦の厚生年金・共済年金を合算して、離婚の際に最大50%分割する制度です。
会社員であった場合には厚生年金、公務員であった場合には共済年金となります。
年金分割ができるのは、施行日である、平成19年4月以降に成立した離婚のみです。
平成19年4月より前の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録も、年金分割の対象となります。
年金分割の対象
厚生年金(サラリーマンの場合)
共済年金(公務員・私立学校教員)
年金分割の条件
分割される側(大抵は妻)の条件は、相手が厚生年金に加入している同じ時期に、婚姻していることです。
この期間が1ヵ月でもあれば、分割年金の対象者となります。
年金分割の相場
年金分割の相場は、婚姻機関に左右されます。
年金は、加入していた期間が長いほど、額が多くなりますが、
その中で分割の対象となるのは、夫婦であった期間に払っていた保険料に対する年金額だけです。
婚姻期間が短ければ分割される年金も少なく、婚姻期間が長ければ分割される年金の額が多くなります。
年金分割の割合
分割の割合は、最大で50%として、平成20年3月までの納付分は、夫婦の話し合いで決める事になります。
当事者同士の話し合いで決まらなければ、調停や裁判で決定していく流れとなります。
平成20年4月以降の第3号被保険者である期間は、第3号被保険者の厚生年金を自動的に50%の割合で分割することが出来ます。
任意分割
平成20年3月までの納付分は、離婚協議の際に両者の話合いで最大50%まで分割できます。
分割する内容を公正証書(あるいは調停調書)に記し、離婚後2年以内に社会保険庁に提出します。
3号分割
平成20年4月以降の婚姻期間中に第3号被保険者であった場合、厚生年金保険料は夫婦で負担し納付したものとみなされ、夫婦の合意がなくても、一方からの請求により自動的に夫婦の厚生年金が50%となり、本人名義の年金として受給できるようになりました。
3号分割の場合も、離婚後に管轄の年金事務所で手続きして頂くことになります。
年金分割の手続きの流れ
・「年金分割のための情報通知書」を管轄の年金事務所に申請する
(公正証書を作成する際に必要)
必要書類
- 年金分割のための情報提供請求書
- 年金手帳の年金番号が分かる部分のコピー
- 戸籍謄本
・夫婦間で年金分割の按分割合について協議して合意する
夫婦共働きで、妻にも年金保険納付記録がある場合には、夫・妻それぞれの標準報酬総額を合計して、年金分割の割合を決定します。
・公正証書に按分割合を記載し「公正証書」を作成する
もしくは「年金分割に関する合意書」を作成し公証人の認証を受ける
・年金事務所に年金分割改定の請求をする
必要書類
- 標準報酬改定請求書
- 年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号
- 離婚後の夫、妻の戸籍謄本各1通
- 年金分割按分割合を定めた書類(公正証書or私署認証)