離婚調停での財産分与の対象

離婚調停での財産分与の対象

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離婚調停の話し合いで重要視されるものの一つに財産分与があります。

離婚調停における財産分与とは、結婚した時から結婚生活破たんするまでの期間にできた財産を二人で分ける事です。

結婚前からの財産や相続で手に入れた財産は財産分与の対象にはなりません。
二人で築いた財産が対象になります。

財産分与は、持ち家(マンション)も対象になります。
時価から住宅ローンの残高を引いた金額で計算します。

住宅ローン残高の方が多くなってしまう場合には二人で負担するのが平等ですが、
専業主婦の方は、支払い能力がないとみなされ、負担する事は少ないです。
共働きの場合にはその収入によって判断されます。

連帯保証人などは離婚で簡単に抜けれらる事はないので、離婚調停で話し合われる事はありません。

実際に手元にある現金と預貯金などは半分ずつになります。

離婚調停では、今は状況によっては、年金も半分もらえるようになりました。
現在年金が出ていなくとも、将来的な年金が半分ずつになる場合もあります。

調停の戦い方次第で金額も変わってきます。遠慮せずに自己主張をしっかりとしていきましょう。

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