離婚時の財産分与では、資産だけでなく、借金などの負債(債務)も財産分与の対象となるのでしょうか?
借金の内容が、家賃や生活費など、夫婦が共同生活を送っていく上で欠かせない出費であった場合、たとえ一方が知らなかった借金であっても、離婚後も連帯して支払う義務が生じてきます。
資産が債務額を上まわれば、資産額から債務額を差引いた残額が、財産分与の対象となります。
債務が資産額を上まわった場合は、債務について考えねばなりません。
債務の負担割合は、特別な事情がない限り、夫婦平等とされています。
ただし、借金の内容が、夫婦の共同生活維持と関係ないものであれば、借金をした人の固有の借金となるため、保証人になっていない限り、もう一方の配偶者が負担する必要はありません。
つまり、夫や妻が、浪費やギャンブルにより負った借金については、相手に支払う義務は生じません。
債務の負担割合は、妻が専業主婦であっても基本的に1/2となっておりますが、家計への貢献度などで、その割合は多少変わります。
特に、お子様がいらっしゃる場合には、離婚後の子供の人生にも関わってくる問題ですので、出来るだけ、調停などを利用して、割合を決めていく流れが好ましいでしょう。