離婚の際に分配される財産分与には、税金がかかるのでしょうか?
離婚財産分与における、「贈与税」「所得税」の有無について解説していきます。
財産分与だけでなく、離婚に関連して支払われるお金に関しては、原則として、税金の支払いが求められることはありません。
財産分与とは、元々夫婦の共有物だった資産をそれぞれの個人財産に分配しただけなので、所得や贈与には該当しないためです。
ただし、例外として、以下のような場合には、離婚の財産分与にも税金が課されます。
- 不動産については不動産所得税がかかります。
- 現金以外の場合には譲渡所得税がかかります。
- 財産分与としては金額が高額すぎると、贈与とみなされ、贈与税が課されます。
こうした例外はあるものの、現金で財産分与をすれば原則として課税はされません。