離婚調停をする際に必要になる書類と、その書き方についてです。
書類を準備さえしておけば離婚調停が始まったあとは家庭裁判所が判断してくれます。
調停を有利かつスムーズに進めていく為にも、しっかりと必要書類を揃えておきましょう。
まず、まだであれば、離婚調停を申し立てるための申立書などを記入し、調停申請する必要があります。
離婚調停の申し立てに必要な書類
- 夫婦関係調整(離婚)調停申立書 3通
- 事情説明書 1通
- 子についての事情説明書 1通
- 連絡先等の届出書 1通
- 進行に関する照会回答書 1通
- 夫婦の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの) 1通
- 年金分割のための情報通知書 1通
※書類の名称は家裁により異なるものもあります。
※この他、夫婦の財産や収入に関する資料の提出を家庭裁判所から求められる事もあります。
離婚調停の申し立てに必要な費用
各家庭裁判所の地域により差はありますが、2000円前後で可能です。
内訳は手数料の収入印紙代1200円+郵便切手80円×10枚=2000円です。
これら必要書類と、調停費用を準備し、家庭裁判所へ提出します。
以上の手続きで、離婚調停がはじまることになります。
あとは、呼び出し状が送られてくるのを待ちますが、もし記載された調停日に行けないようであれば、期日変更申請書を提出し、調停日の変更申請をする事ができます。
また、初回調停日までは、申立書を出してから一カ月位かかる場合もあります。
離婚調停が始まる前に、自分が離婚する上で有利となるようなものや、また調停をスムーズに進めていく為にも、準備書面を用意しておくと良いでしょう。
離婚に至るまでの経緯や状況を時系列にまとめた書類を用意しておくと、調停がスムーズに進みます。
金銭面ならレシートや明細書。不倫浮気問題でしたら調べたもの。
などを、準備書類として用意しておきましょう。