離婚調停など、離婚における慰謝料に関する注意点です。
離婚の原因が相手の不貞(不倫/浮気)にある場合などには、心に受けた傷の損害賠償として、相手に慰謝料を請求することができます。
- 相手が不倫/浮気をしていた
- 相手から暴力を受けた
- 生活費をまったく入れてくれない
慰謝料の相場
慰謝料の相場は、一般的に100万円~500万円程度と言われています。
慰謝料は浮気相手などにも請求することができます。
慰謝料の時効期間
離婚における慰謝料の時効は3年となっています。
既に離婚届を出してしまった人も、3年以内なら慰謝料が請求できます。
離婚届を提出した後でも、慰謝料の請求は可能です。
離婚時に相手に支払い能力がない場合でも、将来的に相手に財産ができる可能性があります。
その場合、時効期間内であれば、慰謝料を請求する事ができます。
慰謝料請求の調停
合意がでなかった場合は、慰謝料請求の調停を申立てる事が可能です。
費用は2,000円程度で、家庭裁判所へ「家事調停申立書」を提出します。
慰謝料 注意点
「慰謝料を払わない」と言われたとしても、注意しておく点があります。
離婚調停などにより、長期間、慰謝料の話し合いがつかないと、調停へ行くこと自体が苦痛となり、「とりあえず離婚届は出してすっきりしておくか」という気持ちになってしまう事もあるかと思います。
しかし、それで離婚が成立してしまうと、慰謝料は3年で消滅時効にかかります。
- 後悔しないか?
- 泣き寝入りとならないか?
充分に考慮して、戦略的に有利になるよう、離婚調停を進める必要があります。