DV・家庭内暴力での離婚慰謝料

DV・家庭内暴力での離婚慰謝料

妻や夫からの、暴力行為(DV・家庭内暴力)や精神的虐待による離婚慰謝料について、解説します。

妻や夫からの暴力行為(DV・家庭内暴力)や精神的虐待が理由で離婚へ発展した場合、「とにかく離婚できるなら慰謝料なんて要らない」「逆恨みが怖いので慰謝料は諦める」という人もいます。

当人同士での話し合いが困難だったり、話しがまとまらない場合は、離婚調停を開く等で、本人とは直接話さなくとも、慰謝料の金額などを取り決める事ができます。

苦痛を受けた対価として、貰えるべき慰謝料は、諦めずに支払ってもらい、離婚後の人生を、より良いものにして欲しいと願っております。

暴力行為(DV・家庭内暴力)や精神的虐待があった場合の離婚慰謝料は、通常の離婚慰謝料における基準(婚姻期間や収入)とともに、以下の内容も併せて考慮されます。

妻・夫のDV・家庭内暴力・精神的虐待が原因の離婚慰謝料金額に加味される基準

  • DVの回数
  • DVの期間
  • DVにいたった経緯
  • DVの継続性
  • DVによる苦痛の度合い
  • ケガ・障害・後遺症の程度

DVが原因の離婚慰謝料問題の実情

妻・夫の暴力行為(DV・家庭内暴力)や精神的虐待から離婚調停などに発展した場合、
DV加害者に見られる特徴が原因で、慰謝料を勝ち取ることが困難な事態に陥り易い傾向にあります。

DV行為を行う加害者の心情に見られる特徴として、「妻や夫(被害者)の為に仕方なくDV行為をしているのであり、自分は悪くない。」と考えています。

このような考え方ゆえに、DV加害者は、慰謝料を支払うという行為に対して、断固とした拒絶を示します。

「自分は悪い事をしていない」と思い込んでいるのですから、自分の非を認めるような行為はしません。「慰謝料を支払うなんて有り得ない事」だと考えるのは、予測が付きます。

更に、DV加害者によく見られる特徴として、普段はとても温厚で人当たりも良い、といった人間性である事が多いのも、慰謝料を勝ち取ることが困難になる理由の一つです。

反対に、DV行為を受け続けてきた被害者の方は、口下手で流されやすいという傾向もあります。

調停や裁判という場所では、基本的に中立の意見で、和解を勧めてきます。

悲しい事に、いくら懸命に訴えても、第三者には軽く受け止められてしまう事も少なくありません。

被害者である貴方自身が、しっかりと知識を身に付け、DVを受けていた事に対する慰謝料を勝ち取れるよう、離婚を有利に進めていく必要があります。

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