不倫・浮気が原因の離婚慰謝料

不倫・浮気が原因の離婚慰謝料

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離婚慰謝料の金額に大きく影響する要因として、妻や夫の不貞(不倫・浮気)の証拠が取れている場合があげられます。

不貞(不倫・浮気)の状況が酷かった場合は、相手方(不倫相手)へも慰謝料が請求できるケースもあります。

不倫が原因で離婚へ発展した場合、その場の感情が先行してしまい、「とにかく二度と顔も見たくない」と、慰謝料なんていらないと離婚を決める女性も多いです。

反面、不貞(不倫・浮気)の事実への怒りを、慰謝料=お金という形で貰うことで折り合いをつけようとし、貰える慰謝料よりも高額な値段などで、弁護士を依頼したりする方も多くいます。

当人同士での話し合いが困難だったり、話しがまとまらない場合は、離婚調停を開く等で、本人とは直接話さなくとも、慰謝料の金額などを取り決める事ができます。

離婚調停の場合、弁護士をつける意味はあまり無いという話もあり、弁護士や探偵に依頼しなくとも、高額の離婚慰謝料を勝ち取れたという事例も沢山あります。

個人的には、精神的苦痛を受けた対価として、貰えるものはシッカリ貰い、離婚後の人生をより良いものにして欲しいと願っております。

妻や夫の不貞(不倫・浮気)行為による慰謝料金額は、通常の離婚慰謝料における基準とともに、以下の内容も併せて考慮されます。

妻・夫の不貞(不倫・浮気)が原因の離婚で慰謝料金額を左右する基準

  • 不貞(不倫・浮気)の回数
  • 不貞(不倫・浮気)の期間
  • 不貞(不倫・浮気)までの経緯
  • 不貞(不倫・浮気)相手が妊娠や出産をした
  • 不貞(不倫・浮気)相手から性病をうつされた
  • 不貞(不倫・浮気)によって精神的苦痛を受けた
  • 不貞(不倫・浮気)によるショックでうつ病など心の病にかかってしまった

裁判では、確実な証拠がものを言いますが、離婚調停においては、有利に進めた方が金額的にも勝利すると言えます。

-離婚慰謝料について
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