離婚慰謝料の税金

離婚財産分与の税金

離婚の際に支払われる慰謝料には、税金がかかるのでしょうか?

離婚慰謝料における、「贈与税」や「所得税」の有無について解説していきます。

慰謝料だけでなく、離婚に関連して支払われるお金に関しては、状況に見合った妥当な金額であれば、税金の支払いが求められることはありません。

慰謝料を受け取る立場の方にも支払う立場の方にも、税金がかかることはありません。

ただし、慰謝料が「過当である(妥当ではない)と認められる場合」には、慰謝料は贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

慰謝料が妥当であるか過当であるかについての基準には、規定が存在しているわけではありませんが、一般的な家庭において支払われる離婚慰謝料の場合、妥当に当てはまるケースがほとんどでしょう。

また、離婚慰謝料とは、必ずしも現金であるとは限りません。

土地や建物(家)などの不動産を、慰謝料として支払うという取り決めとなったのであれば、不動産取得税という税金を支払わなければならなくなる可能性もあります。

この場合の税金は、慰謝料として不動産を受け取る側に課せられ、結婚期間中に取得した不動産の財産分与においては、半分の金額に軽減されます。

結婚前に取得していた土地や建物(家)などの不動産については、軽減処置とはなりません。

要は、離婚する時の慰謝料は、一般的には当事者双方には税金がかからないと言えます。

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