公正証書と強制執行について

公正証書と強制執行について

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離婚後に養育費を分割で支払う場合、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しましょう。

月々の養育費が、離婚後に約束どおり支払われるのは、約5割と言われているほどで、途中から未払いが続いても、泣き寝入りしている方がほとんどです。

離婚した相手に、連絡を取る、しかもそれが養育費の請求となると、そのまま放置してしまう気持ちも判りますが、養育費は子供の権利で、支払う義務があります。

「たった数万円」と言うような方もいらっしゃいますが、例えば、月々5万円の養育費だとしたら、1年で60万円、5年で300万円になります。

養育費を給与天引きしたり、差し押さえを行うためには、必ず、公正証書+強制執行が必要になります。

公正証書とは

離婚に関する公正証書を作成するには、離婚や離婚条件について合意している必要があります。

よって、養育費の金額などで、当事者同士では話がまとまっていない場合、まずは調停で話し合い、解決する必要があります。

お互いが合意した内容で、公正証書を作成してもらいます。

離婚の際の養育費のように、将来にわたって金銭の授受があるような際に、公正証書にしておくことで、もし支払いが滞った場合、相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行ができるようになります。

養育費の差し押さえ

強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておけば、養育費の支払いが滞った場合に、財産の差し押さえ手続きが簡略化できます。

養育費を相手方の給与から差し押さえる場合、2分の1まで可能で、将来の養育費についても差し押さえが可能です。(手取りの2分の1が21万円を超える場合は2分の1以上も可能)

強制執行認諾約款

公正証書を作成する場合は、この強制執行認諾約款付きの公正証書にしてください。

強制執行とは、養育費の支払いが滞った場合に、裁判をしなくとも、給与などの財産を差し押さえることができます。

これが無いと、相手の財産や給与を差し押さえるためには、何度も裁判所へ足を運んだり、いくつもの書類を作成しなければなりません。

弁護士に依頼するとなれば、更なる費用がかかります。

離婚養育費公正証書の作成

公正証書の作成は、代行依頼をする方も多いです。

公正証書の作成代行費用は、離婚養育費の場合、大体5万円前後となっているようです。

離婚養育費の支払い額を 増やしたいor減らしたい方は必読

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養育費問題の他、慰謝料や親権など、離婚に関する悩みが未だ解決していない状況であれば、必ずお役に立つものになっています。

少し時間を取って、じっくり一読される事をオススメします。

養育費に関する取り決めが協議でまとまらない場合は、調停を開くことになります。
調停を有利に進めることで、養育費の金額などは何倍も変わってきます。

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