養育費請求調停と、養育費減額調停・養育費増額調停について説明します。
養育費請求調停とは
子供の養育費について、夫婦で話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合、子を監護している親から相手の親に対して、養育費の支払いを請求する調停を開くことができます。
離婚調停と同じく、家庭裁判所に、調停の申立てをする事になります。
養育費額の変更調停
一度決まった養育費であっても、離婚後に事情の変更があった場合などには、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
これを、養育費減額調停および養育費増額調停と呼びます。
口約束だけでなく、離婚協議書や公正証書などの書面にした場合や、調停が成立して調停調書ができていた場合でも、養育費額の変更を求めることが出来ます。
また、養育費額の変更調停では、不成立に終わった場合でも、自動的に審判手続が開始されます。
家事審判官(裁判官)が事情を考慮して、審判をすることになります。
調停前に、養育費の額を変更したい正当な理由を証明できるようにしておきましょう。
もし、あなたが、現在以下のどちらかの状況なのであれば、一度、養育費の変更調停を申し立てることを検討してみてください。
・養育費を今の金額のまま支払い続ける事が困難である
・今の養育費額のままだと子供に不自由な思いをさせる
養育費請求調停/養育費減額調停・増額調停の申立て手続きと費用
申立先・費用・必要書類は、養育費請求調停・養育費減額調停・養育費増額調停、すべて共通となります。
・養育費調停の申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てをします
>>裁判所の管轄区域
・養育費調停の申し立てに必要な費用
- 養育費の対象となっている子供1人につき1200円分の収入印紙
- 連絡用の80円切手10枚(申立てされる家庭裁判所によって異なります)
・養育費調停の申し立てに必要な書類
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 相手方の戸籍謄本
- 子供の戸籍謄本
子供の戸籍は、普通どちらかに入っているので、通常は相手と自分の戸籍謄本のみで構いません。
また、申立人の収入に関する資料(源泉徴収票/給与明細/確定申告書/非課税証明書の写し等)や、追加書類の提出が課せられる場合もあります。
養育費に関する調停の申立書と書式例
申立書と書式の記入例は家庭裁判所のHPからダウンロード出来ます>>コチラから
養育費請求調停や養育費減額・増額調停は、費用も安く、申立ても簡単に出来ます。
申立てをすると必ず決着がつくのも、利点と言えるでしょう。
離婚調停と同じく、弁護士を付ける必要は必ずしもありませんが、本気で養育費の額で悩んでおられるのであれば、調停を有利に進められるよう準備をしておきましょう。
今の養育費額のままだと、どうしても生活が困難だという方もいらっしゃるでしょう。
養育費をなるべく払わないようにする為には、調停を有利に進めることが必須となってきます。
もちろん、相場の何倍もの養育費を、しっかり払わせる為のノウハウも存在します。