離婚調停が不成立となった場合、どうすればいいのかについて、ご説明します。
離婚調停を続けていても、いつまでも夫婦の意見が合意に至らず対立し、離婚に関する問題が成立しないと判断された場合、離婚調停は不成立となり終了します。
以下のような場合に、離婚調停は不成立となります。
- 何度か調停を開いたが合意する気配が全くない
- 相手方が調停期日に来ない
離婚調停が不成立となった場合その後
離婚調停が不成立となった場合、離婚は成立しません。
それでも離婚をしたい場合、通常は次のステップとして、裁判を起こすことになります。
ただし、調停と裁判の間には審判という制度があります。
審判離婚とは
調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が職権で審判を下し、和解させる手段です。
家庭裁判所は、調停委員の意見を聴いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。
これを審判離婚と言い、以下のような場合に行われます。
- 夫婦の意見のわずかな相違により調停が不成立となった場合
- 離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合
審判に対して不服があれば、2週間以内に異議申し立てをする事で、無効にすることができます。
異議申立てをしなければ審判が成立しますが、審判で成立するケースは非常に稀です。
調停が不成立になると、裁判離婚へ提起するか、一旦離婚を断念する方が多く、
この審判離婚はあまり利用されていない制度です。
不成立になりそうな場合にも逆転勝利できる
調停を有利に進められれば、自分の意見が優先され、不成立も防げます。
ぜひ読んでみてください。