家庭裁判所で行う離婚調停

離婚調停は、家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。

「調停前置主義」という制度が取られている日本では、家庭内で起こったいざこざを、いきなり法廷の場へと持ち込むことは出来ません。

裁判の前に必ず、家庭裁判所での離婚調停を経なければならないと定められています。

これは、”家庭内の事件は、できるだけ双方の合意により解決を図るべきである。”
との考えに基づいており、離婚問題も例外ではありません。

つまり、協議離婚で話し合いがつかない場合には、
裁判の前に、家庭裁判所での離婚調停を申立てることが必要になってくるのです。

離婚調停の申立てが、家庭裁判所に拒否されるような離婚事由は特にありません。
有責配偶者(離婚の原因を作った本人)からの申立てであっても、申立ては可能です。

また、家庭内で起こる様々な問題を取り扱う、家庭裁判所の調停は、
個人のプライバシーを守る必要上、非公開で行われ、傍聴人も許されません。

そして、調停を執り行う立場にある、家事審判官や調停委員には、
担当した事件への秘密保持義務があるため、申立人のプライバシーが外部に漏れることはありません。