離婚調停の流れと手順を理解しておきましょう。
書類や費用の準備などの前に、まずは流れとして手順を掴んでおく事が大切です。
なお、離婚調停とは、夫婦の納得のいく条件で離婚できるよう、家庭裁判所で、家事裁判官や調停委員が間に入って話し合いをする事です。
離婚調停までの流れ
・離婚調停申立書を提出する
離婚調停の申立てに、法律的な離婚理由は必要ありません。
また離婚原因を作った有責配偶者からも調停の申立てが認められます。
・家庭裁判所から呼び出し状が届く
申立書が受理されると、家庭裁判所から、申立人および相手方双方に調停期日の連絡が届きます。
この調停日は、自分の空いている日ではなく、家庭裁判所が空いている日で決定されます。
1回目の期日は、申立てから通常1か月前後となります。
・家庭裁判所で離婚調停を進めていく
調停日に欠席をした場合には、相手は有利に調停を進められる事が多いです。
離婚調停を有利に進めたいのであれは、調停日の欠席は厳禁です。
離婚調停に入るまでの流れは、このように簡単ではあります。
しかし、この後の調停自体の流れとしては、一カ月に一回、夫婦による話し合いが終わるまで、何回も行われます。
離婚調停中の流れ
・家庭裁判所へ出頭
離婚調停の当日は、指定された時刻までに家庭裁判所へ出頭し、待合室で順番が呼ばれるのを待ちます。
待合室は、通常、申立人側と相手方側で別室となっており、基本的には、話がまとまるまで、相手方と顔を合わせることはありません。
・時間になると調停室に呼ばれます
原則的には「別席調停」という進め方で、申立人と相手方を交互に調停室に呼んで、
双方の話を聞きながら、離婚意思の確認や離婚の条件について、意見の調整を図っていきます。
例外的に「同席調停」といって、申立人と相手方を同席させる場合もあります。
双方が納得する形で、離婚成立できる状態になれば、離婚調停は終了です。
なお、離婚調停の期間は、人により様々ですが、長びかれる方が多いです。
精神的にも費用面においても、調停が終わるまで、不安な気持ちが続く事となります。