離婚調停の進め方は、本格的に調停に入る前に把握しておきましょう。
離婚調停の申立書を提出する離婚調停は、家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。
提出書類の書き方などはコチラを参考に進めて下さい
離婚調停必要書類の書き方
離婚調停は平日の日中に開かれる
申し立て受理後の離婚調停期日は平日の日中に開かれます。
調停の進め方
離婚調停の申立書受理後、申立人と相手方に一回目の調停日の呼び出し通知が届きます。
この日時の変更を希望する場合は「期日変更の申請書」を提出します。
離婚調停は、家事審査官(裁判官)と、専門的知識を持つ家事調停委員(男女各1名)が
家事調停委員会を組織し、夫婦の話し合いに立会うという形で行われてます。
実際の調停は、申立人と相手方が個別に調停室に入り、それぞれが家事調停委員と30分程度話し合うという進め方がなされます。
調停終了の期間は、各ご夫婦の状況により、まちまちですが、平均して半年です。
この間、いつでも離婚調停を取り下げることが可能です。
また、裁判所が調停では結論が出ないと判断した場合は調停不成立となります。
調停が進み、離婚に関してお互い合意すれば、離婚調停は終了となります。
終了すると、調停で取り決めた事項が記載された調停調書が作成され、離婚が成立します。